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退去時の手続き

1 賃借人が3ヶ月前に予告する
2 賃借人は、賃借・購入希望者に見学させる義務がある
3 敷金、保証金は退去後2ヶ月以内に家主が返還しなければならない
4 退去時の清掃や家具の始末は、賃借人の責任で行う
更新について…家主が更新を拒絶するときは、期間満了の6ヶ月前までに通知しなければならない
但し、家主の自己使用、売却、賃借人の義務違反が要件である
なお、70歳以上の高齢者に対しては、更新拒絶はできない

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